クラブのメンバーを募集しています。
下記の規約に同意できる方のみ、下の登録フォームからメンバー登録を行ってください。
第1章 名称及び事務局
第1条 本団体は、「NASU BLACKSバドミントンクラブ」(以下クラブ)と称し、通称 「NASU BLACKS」 という。
第2条 本団体の事務局をクラブ代表宅に置くものとする。
第2章 目的
第3条 本クラブは、那須地区(栃木県北部地区)の高校生にバドミントン競技を通して、 心身の健全なる成長を促すことを目的とする。また、栃木県北部地区にある各高校のバドミントン部の発展に寄与することを目的とする。
第3章 運営と役員
第4条 本クラブは役員と保護者の協力により運営される。
第5条 本クラブの役員を次の通り定める。
Ⅰ 会長 1名
Ⅱ 監督 兼 指導者 1名 以上
Ⅲ 会計 1名(監督またはコーチなど)
Ⅳ 会計監査 1名(保護者(会長を含む))
第4章 会員資格と義務
第6条 本クラブ員の資格について
本クラブ員は原則として15歳以上18歳以下の栃木県北部地区の高等学校バドミントン部に在籍する生徒であり、かつ、本規約に保護者を含めて賛同する者につき、認める。申込用紙に必要事項を記入して役員に提出し、これを会長が認めた者のみを会員とする。
第7条 本クラブ員の義務について
Ⅰ 会員は監督等指導者の指示に従い、常識ある行動をとること。
Ⅱ 活動の参加にあたっては、それぞれのバドミントン部の顧問に許可を得ること。
Ⅲ 活動ごとの費用について、滞りなく納入すること。
第5章 活動
第8条 練習会について
本クラブ員は保護者の同意があった場合について、不定期に行われる練習会に参加することができる。その場合、その時に必要な体育館使用料やシャトル代等については、原則として参加した生徒全員で平等に負担することとする。
第9条 遠征・合宿について
本クラブ員は保護者の同意があった場合について、不定期に行われる遠征・合宿に参加することができる。その場合、その時に必要な体育館使用料、シャトル代、交通費、宿泊費等については、原則として参加した本クラブ員全員で平等に負担することとする。
第10条 活動の記録について
クラブの活動記録として写真または動画を撮影する事がある。活動に参加する際には、この記録について許諾しているものとする。ただし、この記録については、クラブ活動の周知,スポンサー募集等の目的以外には使用しない。
第6章 会費・会計
第11条 会費について
本クラブは、入会金は徴収しないが、年会費を2000円とする。その内訳は、スポーツ安全保険の加入を義務とするため、その費用(2024年4月現在:年額1,850円)と事務費(通信料等)とする。
第12条 運営費や役員の必要経費について
本クラブは、運営費等の徴収は原則として行わない。活動計画ごとに必要経費のみを徴収する。また、活動ごとに会計と監査を行い、後日会員に報告する。
第7章 障害保険
第13条 スポーツ障害保険
本クラブ員は、⼊会と共に「財団法⼈スポーツ安全協会」のスポーツ障害保険に加⼊をおこなう。(加⼊⼿続きは、本クラブで⾏う)
障害事故の場合における補償及び責任は加⼊するスポーツ保険の定める約定通りとする。
第14条 障害の対応
本クラブ員が、練習中、試合中⼜はそれらの往復時等において負傷をした場合、応急処置を施し病院までの搬送を⾏うが、傷害及び死亡事故に対する補償は、加⼊するスポーツ障害保険の約定内での保証とする。
クラブ員に、負傷等が起こった場合、チーム⼜は帯同指導者への責任は問わない。
第15条 送迎時等の事故
クラブ員の練習・試合等の送迎中に事故が起こった場合、その⾞両が加⼊をする保険を適⽤し、その保険の約定内の補償をもって対処をする。また、本クラブの役員、指導者、保護者等の⾞両運転者にそれ以上の責任を問わない。
クラブ員の練習・試合等、会場への送迎時⼜は駐⾞場内の事故(⾞にボールが当たる・盗難・接触事故等)について⾞両の管理は⾃⼰責任において対処し、本クラブに対し⼀切の責任を問わない。
第16条 免責
クラブ員は、本クラブにおける盗難・傷害・その他の事故に対し、何らかの損害賠償を求めないこととする。
以下の場合、本クラブから除籍いたします。
1.規約が守れない
2.向上心がない
3.他の会員に迷惑をかける
4.その他、役員が不適格と認めた場合